0歳から18歳の通所受給者証をお持ちのお子様が対象です。障害者手帳、療育手帳は必要ではなく通所受給者証をお持ちであれば通所いただけます。
小学生から高校生までは放課後等デイサービス、未就学のお子様は児童発達支援の療育を受けることができます。

児童発達支援0歳~小学生未満
放課後等デイサービス小学生~高校生まで

通所受給者証の発行は医師の診断に基づき、お住いの自治体が判断します。基本的にはお子様に「療育が必要がどうか」で判断されます。

通所受給者証をお持ちでない方はお手続き等の説明をいたしますのでご相談ください。

利用料はいくらかかるの?

児童発達支援・放課後等デイサービスのご利用料は、9割が自治体の負担になるため、ご利用者様の負担額は1割です。

ただし、世帯収入により利用者負担の上限額は決められていますので、上限額以上の負担になることはありません。この利用者負担額におやつ代(ステップでは100円)と、イベント等で発生する費用をプラスした額が一か月のご利用料となります。

世帯年収別の利用者負担額一覧(1か月当たり)

非課税世帯・生活保護世帯0円
世帯所得約890万円まで4,600円
世帯所得約890万円以上37,200円

ご利用までの流れ

見学
まずはご見学にお越しください。
ご契約
受給者証、印鑑をお持ちください。
ご利用開始
ご契約が済みましたらご利用開始になります。

児童発達支援・放課後等デイサービスとは?

どちらの制度も、発達に心配のあるお子様を対象としたサービスで、放課後などの居場所の提供と療育支援、保護者のレスパイトケアなどを目的としています。

レスパイトケア

レスパイト(respite)とは、「休息」「息抜き」「小休止」という意味です。
レスパイトケアとは、乳幼児や障がい児・者、高齢者などを在宅でケアしているご家族のため、一時的にケアを代替し、ご家族に休息とリフレッシュをしていただく支援のことです。

平成24年4月から、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスが児童福祉法に基づくサービスとなり、児童発達支援と放課後等デイサービスの二つに分割されました。

それぞれ、発達に心配のあるお子様が大人になったとき、社会の中で感じるかもしれない居心地の悪さをできる限り軽減できるよう、成長・発達を見つめ、集団生活に適応することができるよう、学齢期にあった支援を行います。

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは、児童発達支援のサービス提供の対象は未就学児。学校に通っている就学児は放課後等デイサービスとなります。

※利用するにあたっては市区町村で発行される通所受給者証が必要となります。利用者様の住民票がある市(区)役所にて申請することになります。
申請方法がご不明な方はお気軽にお問い合わせください。お手続き方法をご説明いたします。

児童発達支援

児童発達支援は、発達に心配のある未就学児(0歳から小学校入学前)を対象にした通所訓練施設です。
日常生活における基本的動作の指導、知識や技能の習得、集団生活への適応訓練を行います。

放課後等デイサービス

簡単に言えば就学児童(6歳から18歳)の発達に心配のあるお子様の「学童保育」です。(※引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能)

発達に心配のある子供の放課後は、通える施設が少なかったり、普通学級の子供が通う学童保育所になじめなかったりして、過ごし方に悩む場合が少なくありません。そこで、平成24年の児童福祉法改正で、発達に心配のある就学児童・生徒を対象にした「放課後等デイサービス」が開始されました。

放課後や学校休業日、夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育とともに発達に心配のある就学児童・生徒の自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行います。